初心者からシングル希望者まで親切・丁寧・わかりやすいゴルフスクール

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会則

会則

1.総則

第1条(名称・目的)
このクラブの名称は、ベフゴルフクラブ(以下本クラブという)と称し、本クラブの会員が、クラブの内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を、ゴルフを通じて図ることを目的とします。
第2条(所在地)
本クラブの事務所は、ベフゴルフクラブ内におきます。
第3条(運営・管理)
本クラブの施設は、株式会社ベフ(以下会社という)が、運営・管理を行います。

2.会員


第4条(会員)
本クラブは会員制とし、会員は、本クラブ施設利用約款(以下約款という)に定める会員区分ごとに登録され、約款に基づき諸施設を利用することができます。
第5条(入会手続き)
会員は入会にあたって、本会即及び約款の全部を承諾します。会社は事前に会員の資格審査を行い、その後所定の入会金を納入し会員の資格を認められた方を、本クラブの会員とします。
第6条(諸会費・所料金)
会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、会社に納入しなければなりません。
第7条(諸手続き)
会員は、契約期間内に会社の定めるところに従い継続・変更の手続きを完了しなければなりません。又会員は入会申込書に記載した内容(住所等)に変更があった場合にも速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
第8条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、会社はその会員を除名することができます。
(1)本会則、約款、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)諸会費・諸料金の支払を怠ったとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
(5)会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
第9条(会員資格喪失)
会員は、次の場合に会員資格を当然に喪失します。
(1)会員が退会したとき。
(2)会員が除名されたとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)法人会員の場合、その法人が解散したとき。
(5)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

3.その他

第10条(ビジター)
本クラブは、会員が紹介した会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用頂くことができます。尚、この場合、ビジターは別に定めた施設使用料金をお支払いいただき、ご利用に関しては、会員の資格に準じます。(混雑時はお断りする場合もあります。)ビジターについても約款は適用されます
.第11条(スクール運営)
本クラブは初心者からプロ養成までの目的別スクールを運営します。
第12条(休会)
休会制度はありません。
第13条(会則の改定)
会社は必要と定めた場合、本会即の改訂を行うことができます。尚、改定内容はその内容を施設に提示したときから全会員に適用されるものとします。
第14条(附則)
(1)本規則に定めない事項及び業務上必要な細則の制定並びに改正は、会社においてこれを定めます。
(2)本規則は平成7年5月29日より実施します。


施設利用約款

1.総則

第1条(施設利用)
本クラブを利用する方は、クラブ会則(以下会則という)及び本施設利用約款(以下約款という)を承認のうえ会社に会員資格を認められたものでなければいけません。

2.入会

第2条(入会資格)
本クラブに入会する資格を有する方は、健康な男女で、会則及び約款を承認し入会を希望するものとします。刺青のある方、伝染病、皮膚病、精神病疾患者の方は、入会することができません。
第3条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は会則及び約款に基づく責任を本人と連携して負うものとします。

3.会員

第4条(会員の種類)
本クラブの会員の種類は、次のとおりとします。
(1)法人会員
(2)個人会員
(3)スクール会員
スクール会員とは会員がスクール生としてレッスンを受けている期間のみの限定会員を言います。
第5条(会員証)
(1)会社は、会員に対して会員証を発行するものとし、会員は、本クラブの施設を利用するとき時には必ず会員証を携帯しなければなりません。
(2)会員は、会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を会社に返還しなければなりません。
(3)会員が会員証を紛失したときは、速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。
第6条(会員証・会費等)
(1)入会金・諸会費・諸料金の金額,支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
(2)いったん納入した入会金・諸会費・諸料金はいかなる場合においてもこれを返還しません。
(3) 利用回数の有無にかかわらず、会員は退会時まで月会費をお支払い頂きます。
(4)会社は、経済情勢等の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金の金額を変更することができ、利用案内において告知するものとします。
第7条(退会)
(1)会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の初日の15日前までに出頭して所定の手続きを完了しなければなりません。(代理人による手続きまたは電話による申し出は、受付けられません。)その際、未払い料金のある場合は、完納しなければなりません。(退会希望月の月末までの月会費を支払わなければなりません。)
(2)会費を3ヵ月以上滞納した場合は、退会扱いとさせていただきます。(但し、滞納分については、未払い料金と判断し、ご請求させていただきます。)
第8条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は、これを譲渡することはできません。
第9条(健康管理)
会員は、各自の判断において健康管理を行うものとします。

4.施設内用

第10条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブ施設利用に際して、本約款及び会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本クラブ内ではスタッフの指示に従っていただきます。
第11条(営業時間)
営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示いたします。
第12条(休業)
(1)本クラブは、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期を定期休業日とします。
(2) 会場整備、法定点検、クラブイベント関係等、又その他止むを得ない理由により臨時休業することがあります。但し、臨時休業の場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示いたします。
第13条(施設の閉鎖)
会社は次の理由により、本クラブの全部又は一部を閉鎖する事があります。
(1)気象、災害等により、開業が不可能なとき。
(2)施設の改造又は修理のとき。
(3)経営上、重大な理由が生じたとき。
第14条(入場禁止・退場)
会社は、会員が下記の項に一つでも該当する場合は、その会員の本クラブ施設への入場禁止及び退場を命じることができます。ビジターについても同様とします。
(1)飲酒及び酒気帯、伝染病及び皮膚病、精神疾患の方。
(2)刺青のある方。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)他の施設利用者に迷惑をかけると判断される時。
第15条(損害賠償)
(1)会員が本クラブの施設利用に際して、本人又は第三者に生ぜしめた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
(2)会員が、本クラブの施設利用に際して、会社又は、第三者に損害を与えた場合、速やかにその損害賠償の責に任じるものとします。
会員が紹介したビジターについては、紹介した会員が当該ビジターと連携して損害賠償の責に任じるものとします。
第16条(盗難)
会員が、本クラブの利用に際して生じた被害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
第17条(紛失・忘れ物)
(1)会員が、本クラブの利用に際して生じた被害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
(2)会員の忘れ物については、一定期間(7日間)保管した後、処分させていただきます。
第18条(約款の改定)
会社は、必要と認めた場合、約款の改定を行うことができます。尚,改定内容を本クラブ施設内に提示されたときから、全会員に適用されるものとします。
第19条(利用案内)
本約款に定めないクラブ運営事項については、別途、利用案内に定めます。
附則
館内は、ラウンジの一部以外は全て禁煙です。
約款は,1995年5月29日より改定施行いたします。



 
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